遺言書の作成についての依頼やアドバイスであれば全国どこの行政書士に依頼しても構いません。 遺言執行者の依頼は、遺言書を預けたり、実際に手続きをしてもらわなくてはいけないので、近所の行政書士に依頼した方がいいでしょう。
当事務所への依頼 遺言書の内容の起案とアドバイス 5万円 遺言執行については、遺言執行者となる段階ではなく、遺言者が亡くなり遺言執行をするときに報酬を頂きます。遺言執行の内容によって報酬額は異なりますが、10万円からとなります。