
遺言執行者とは、遺言者が亡くなった後、相続人に代わって遺言書に記載された内容を実現する人のことです。通常は、遺言書に則って、相続人が遺言書の書かれていることを行えばいいのですが、相続人の中に非協力な態度をとる人がいた場合、滞ってしまう場合があります。あるいは遺言者が初めから、相続人にやらせるよりも法律の専門家にやらせたいと考える場合もあるでしょう。また、内容によっては遺言執行者でしかできない行為もあります。
そのような場合は、あらかじめ遺言書の中に遺言執行者として○○を指定するという一文を記載しておけば、その人が遺言執行者になります。
遺言執行者になる資格は何もありません。信頼できる友人でも構いませんし、あらかじめ弁護士や行政書士に依頼しても構いません。
遺言執行者は、当然に相続人全員の代理人になります。遺言書に記載されている事柄を行うのに、遺言書さえあればよく、相続人からの委任状などは必要ありません。