
秘密証書遺言とは、公証人と証人2人の立会が必要だという点は公正証書遺言と同じですが、遺言書の内容については誰にも知られることなく作成することができます。
自ら秘密で作成した遺言書について、公証人が「この遺言書は確かに遺言者が作成したものである」という事実だけを証明してくれるものです。内容については関与しません。
遺言書を作成する行為には公証人が関与しないため作成方法はわりと厳格で、自筆証書遺言とほぼ同様の注意が必要です。自筆証書遺言との違いは、他人に書いてもらってもいいし、ワープロで作成しても構わないという点です。ただし、その場合、誰に書いてもらったかということも記録する必要があるなどの点につき注意する必要があります。