
遺言をした人が亡くなった場合、自筆証書遺言は家庭裁判所で検認の手続きをしてもらう必要があります。それをせずに勝手に封筒を開けてしまうと過料という民事上の責任を負わされることがあります。検認の手続きとは、遺言書の内容が勝手に書き換えられたりしないように、手続きをした時点での遺言書の内容を証明するものです。遺言書の有効性自体を証明するものではありません。有効か無効かを争うのは、また別の訴訟や調停になります。
検認の手続きをしないで封を開けてしまったからと言って無効になってしまうわけではありません。しかし、後々遺言書の内容につきもめ事の種になりかねませんので、きちんと手続きをしましょう。もしも手続きをせずに開けてしまったら、その時点で検認の手続きをしても構いません。つまり、その時点以後の書き換えを防ぐための手続きが検認の意味なのです。繰り返しますが、遺言書が有効か無効かは別の問題です。
つまり、検認の手続きをしようがしまいが、遺言書の有効性にはなんら関係はありません。ですから相続人が全員同意し、どんな内容であろうと一切文句を付けないというのであれば検認の手続きをせずに開封してしまっても構いません。
しかし、不動産登記や銀行預金の払い渡し手続きをする際には、検認の手続きをした遺言書でなくては受け付けてもらえません。くれぐれもご注意ください。