
自筆証書遺言はどこでも作成できるので最も簡便な方法です。しかし、作成する上で最も大切な要件は、全てを自筆で書くということです。ほんの一部でもタイプライターやワープロが使われていると無効になります。ですから病気や怪我で手が動かせない場合は自筆証書遺言は作成できないことになります。
遺言の内容文の他に、「日付」と「氏名」が記載されていて、最後に「捺印」をすることが絶対必要です。
「日付」は具体的な日付が必要です。日付が必要な理由は、複数の遺言書が作られた場合、後の日付の遺言書が有効だとみなされるからです。たとえ結果的に遺言書は1通しか作成されなかったとしても同様です。例えば「○月吉日」という記載では具体的な日にちが不明であり無効とされてしまいます。きちんと「○年○月○日」と記載します。
「氏名」は「氏」と「名」両方を正確に記載します。「氏」だけでも「名」だけでも無効です。戸籍上の名前と通称の名前が違う人がいますが、そのような場合は両方記載するか、住所も記載するなどして個人の特定をするのに問題がないようにしておく必要があります。
「捺印」は実印でなく三文判でも構いません。しかし、押されていないと無効になります。
そして最後に封筒に入れて封をします。封筒に入れることは自筆証書遺言の成立要件ではないので、入れなくても無効にはなりませんが、誰かに偽造されてしまう可能性もあるわけですし、自分が死ぬまではあまり見られたくはないでしょうから封筒に入れるべきでしょう。