
財産をある程度持っている人は、自分が亡くなった後、財産をどうするかをきちんと決めておくべきでしょう。配偶者と子供がいて、法定相続分通りに分けてよいのであれば何もしなくて構いませんが、できるだけ長男に多めに分けたいとか、次男には一切残したくないなどの意思があるのでしたら、早めに遺言書を作成しておくべきです。
遺言書にはいくつかの方法があります。船が沈みそうだとか緊急な状態に作成する方法も規定されていますが、そんな方法は知っていたとしても、命の危険が迫っているときに規定通りに作成できるはずがないでしょうし、一般的に必要なのは「普通方式」による遺言でしょう。
「普通方式」の遺言も「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類があります。最も手軽に費用もかからず作成できるのは自筆証書遺言です。しかし、手軽に作成出来る分だけ様式は厳格で、少しでも間違えると遺言書としての効力を否定されてしまい場合もありますので、作成の際には最新の注意を払ってください。