第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(中略)その他権利義務又は事実証明に関する書類(中略) を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律に おいてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
2 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
要約すると、こういうことです。
「書類の作成と提出の代理、その作成についての相談」
つまり、書類の作成という前提があるわけです。これを 「カバチタレ」に当てはめてみると、まず依頼者から相談を受け、内容証明という権利義務に関する書類を作成しています。つまり内容証明と いう書類を作成する前提なしに、依頼者から法律相談を受けてはいけないわけです。
弁護士にはそのような制限はなく、受けた事件を裁判や交渉によって解決していく仕事です。一方行政書士は書類を作成するために相談を受けます。同じような仕事であっても、 まず出発点と方向性が異なるのです。