遺産分割協議書とは相続財産を相続人間でどのように分けるかということを相続人全員で協議して作成した書面のことです。前記の法定相続分通りに遺産相続をするなら必要ありませんが、例えば不動産はAさんに、預金はBさんにという分け方をする場合や、長男は親の面倒をよく見たので多めに分けるなどの場合は必要になります。不動産の相続登記申請、銀行預金の払渡請求書に添付します。
作成に決まった形式はありませんが、必要な事項を抜かすと後で問題になる可能性もありますので注意する必要があります。
もしも相続人間でもめていて、そんなものにハンコはつかないぞという人がいるのなら家庭裁判所で遺産分割調停の申立などをすることになりますが、そうでなければ私署証書、つまり自分たちで作成し署名押印をすればそれで完成です。
必ずしも全ての相続財産についてまとめて協議する必要はなく、協議が成立した時期によって、例えば不動産と不動産以外の財産を別々に協議書を作成しても構いません。またワープロでも手打ちでも構いません。
しかし絶対に必要なことは「相続人全員」が協議に参加しなくてはいけないということです。しかし全国に相続人が散らばっている場合は、なにも実際に集まる必要はなく、郵送などで持ち回りで署名押印を繰り返しても構いません。
「相続人全員」であるために、協議書を作成する前提として必ず相続人調査をしてください。それをせずに協議書を作成しても、後から相続人が判明してその人が協議に反対すれば無効になってしまうこともあります。
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