戸籍というのは婚姻や転籍によって新しく作られます。たいていの人は一生の間に複数の戸籍謄本に入ることになります。ですから、婚姻しているのなら婚姻前の親の戸籍を取り、転籍しているのなら転籍前の戸籍、つまり除籍謄本を取ることになります。
そうやって生まれてからの全ての戸籍謄本をそろえる必要があります(消失等で取れない場合は12〜13歳頃からのもの。つまり生殖能力が備わった年齢以降のもの)。
その上、代襲相続の可能性がありそうなら、そっちもさかのぼって調べていく必要があります。
ただし戸籍除籍謄本というのはだいたい100年位前のものまでしか取れませんし、戦時中に消失してしまって取れない場合もあります。そういう場合は調査のしようがないので別の方法で証明する必要があります。
最近の戸籍謄本はワープロで打たれていて項目も読みやすいのですが、明治や大正時代の戸籍は手書きで読みにくく、ちょっと見ただけではその前の戸籍に関する事項が非常に判別しにくいものが多いのです。また戦後民法が変わって戸籍の作り方もそれ以後とそれ以前とで大きく変わっています。戦前は戸主相続で現在とは家の制度が全然違います。
ご自分で相続調査をするときは、そういう制度を本やネットで調べて間違いないように集めてください。簡単に説明すると、戸主制度の下では、戸籍は家単位でできているということです。だから結婚しても、家を別にしない限り戸籍は新しくできません。
また、戸主というのは、死亡で代替わりする他に、隠居によって相続する場合もあります。戸主から戸主への相続の場合は、全てを戸主が相続します。戸主以外の場合は、現在と同じような形態で相続します。
自信のないときは行政書士などに依頼した方が確実でしょう。
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