相続の放棄とは、読んで字の如く、相続を放棄することです。理由は必要ありません。自分は財産を持っているので要らないという場合もあるでしょう。しかし、被相続人が借金だらけで、プラスの財産よりも借金が多い場合に相続の放棄がされる場合が多いです。
相続というのは、預金や株式などのプラスの財産だけを相続するわけにはいきません。財産と一緒に借金があればそれも一緒に相続しなくてはいけません。プラスマイナスして、合計がマイナスになるなら、相続の放棄をしましょう。親や配偶者の作った借金を無理して返す必要はありません。
手続きは簡単です。家庭裁判所で「相続放棄の申述」という書類を提出すればおしまいです。この手続きは行政書士の仕事ではなく、弁護士か司法書士の仕事ですが、簡単な書類なので、自分で作ることもできるでしょう。
ただし、原則としてこの手続きは相続が開始したことを知ったときから3ヶ月という制限があります。明らかに借金が多いと分かっている場合は、早めに手続きをとりましょう。
これと似た手続きとして、財産がプラスかマイナスか不明な場合、限定承認という方法もありますが、こちらは手続きがかなり面倒なので弁護士か司法書士に依頼してください。
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