相続に関する事項は民法に規定されています。
まず相続順位は配偶者が最優先です。配偶者は常に相続人になります。
次に
(1)子供
(2)親
(3)兄弟
という順番になります。
つまり、配偶者がいるときは常に配偶者が相続人になり、さらに子供がいるときは配偶者と子供が相続人になります。子供がいないときは、配偶者と親。親がいないときは、配偶者と兄弟が相続人になります。
相続人 |
相続分 |
|
| 配偶者 と 子供 | 配偶者 1/2 | 子供 1/2 (複数の場合は頭数で割る) |
| 配偶者 と 親 | 配偶者 2/3 | 親 1/3 ( 〃 ) |
| 配偶者 と 兄弟 | 配偶者 3/4 | 兄弟 1/4 ( 〃 ) |
以上が相続順位の大原則です。これに代襲相続という制度が加わって、相続順位は少し複雑になります。
代襲相続とは、子供が親より先に亡くなっている場合、その子供の子供、つまり孫が代わりに相続人になるという制度です。
その他、相続の放棄、相続欠格などがあると相続人、相続分が変化します。そのような場合は相続調査は複雑になりますので、お気軽に行政書士にご相談ください。
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