鈴木行政書士事務所

相続が起きたら

相続の開始

人が亡くなると相続が開始します。葬儀や形見分けなどいろいろやらなければいけないことがあって相続の手続きはどうしても後回しにしてしまいがちです。しかし、銀行預金、株式、不動産、保険金請求でも相続手続きには被相続人(亡くなった方のことです)の戸籍謄本を提出する必要があります。また相続財産の多い人は相続税の申告もありますので、なるべく早くやれることはやっておいたほうがいいでしょう。

まずやるべきことは相続人の調査です。相続財産を受け継ぐべき人を確定しなければいけません。家族構成が単純なら相続人も簡単に決まるのですが、例えば離婚によって前妻前夫の子供がいるとか養子縁組があったりすると相続関係はとたんにややこしくなります。

財産をもっている人が亡くなったときに相続手続きをしない間に、その相続人である子が亡くなり、孫が相続しているような場合を数次相続と言います。子や孫だけならまだしも、子の兄弟などが絡んでくると、家族の多い家の場合、相続人がとんでもなく多くなっていたりします。顔も名前も知らない人が相続人として現れてきます。

地方の土地がわずかに残っているような場合、地価も安いし、ついつい面倒で放っておきがちです。しかしその土地をいざ処分しようとすると、相続人を調査して、事情を説明し、遺産分割協議書に全員の印鑑を押してもらい印鑑証明書をもらうという大変な作業になります。相続手続きはなるべく早くしておくほうが後々厄介なことにならずに済みます。

  

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