クーリングオフなどは内容証明を出して、正しく意思表示をすれば、法的にはそれで契約を解除したことになります。しかし、こっちが法的に正しいことをしたからと言って、相手も正しい応対をしてくれるとは限りません。
契約解除したのに、なんだかんだと言い逃れをしてやっぱり払えという人もいるでしょうし、配達証明があるのに受け取っていないという人もいるでしょう。そういう場合は、結局弁護士に相談するしかありませんが、内容証明を出しておけば、たとえ裁判になっても証拠という点で明らかに有利です。
以上の点を踏まえると、要するに内容証明を出す時点で、なんらかの利害の対立があることが前提です。そうすると内容証明というのは宣戦布告状のようなものです。争いにおいては先手が有利なのは間違いありません。けれど宣戦布告してしまったら後には引けなくなります。
今の状態は本当に宣戦布告してしまっていいのかどうか、もう一度考えてから内容証明を書き始めてください。
行政書士などに内容証明を出すことを依頼するということは、宣戦布告状にもう一段強固な味方をつけるということです。行政書士の名前の入った内容証明を受け取った相手は、あなたが本気で戦う気があるのだということを知るでしょう。
悪徳業者が相手であればそれは良いことですが、隣人が相手となればまた話は違ってくるかもしれません。よく考えてから依頼してください。