以上のことからだいたいお分かりのように、つまり相手に対して自分が何らかの意思表示するためのものです。
一般的に使われるのは、訪問販売やキャッチセールスなどの申込を解約するクーリングオフや、損害賠償請求などの法的な請求をする場合などです。
これらのことをするには、本来はなにも内容証明で出さなければいけないということはありません。けれど、例えば契約の解除したいという内容の書類を普通の郵便で送った場合でも法律上はそれは確かに有効な解除になり得ます。
しかし、相手がそんな書類は受け取っていないと言うと、相手が確かに受け取っているということをこちらが証明しなければならなくなってしまいます。そういうことを言わせないために内容証明と配達証明があるわけです。