

この供託書はOCR用のものです。法務局によっては、カーボン複写式を使っている所もありますので、事前にご確認ください。
この例文は、大家さんから家賃の増額要求があって、それを断ったところ、家賃の受け取りを拒否された場合のものです。事例としては家賃値上げの他に、明け渡し要求があった場合、大家さんがいなくなった場合などが考えられます。
とにかく土地建物の家賃についてはこの供託書を使用します。
「供託の原因たる事実」
1.賃借の目的物
賃借している土地建物が特定できる程度に書きます。通常は賃貸借契約書があるでしょうから、それに記載されている物件の表示通りに書いておけば問題ないでしょう。
2.賃料、支払日
賃貸借契約書に記載されているとおりに記入します。
3.供託する賃料
供託は既に発生した賃料についてのみ可能です。つまり、今月末日までに支払うべき賃料は、今月1日から末日までの間に供託することができます。先月分の賃料は既に発生していますので、今月分と合わせて供託することができますが、来月分の賃料はまだ発生していませんので供託することはできません。数ヶ月分をまとめて供託するときは、「○年○月分乃至○年○月分」と記載します。
4.供託の事由
供託をしなくてはならなくなった理由を記入します。賃料増額要求でも明け渡し要求でも、ただそういう要求があっただけでは供託はできません。実際に大家さんに賃料を支払いに行ったのに受け取ってくれなかったとか、突き返された、あるいは、以前の賃料では受け取らないと言われたなどの事情が必要です。つまり、受け取ってもらえないから他に方法がないので仕方なく供託をするわけです。
大家さんが亡くなってしまって相続人が分からないという場合は、わざわざ戸籍を調査までする義務はありません。
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