
雑供託は様々なものがあります。
土地建物以外の賃料、例えば駐車場の賃料などは雑供託になります。賃料の支払のためにするものなので弁済供託には違いありませんが、一般的な弁済供託の用紙とは異なります。法務局で雑供託の用紙をもらってください。
それから、様々な事情で解雇した従業員が解雇に不満で退職金を受け取らない場合なども供託ができます。受け取ってくれないと経理上も困りますし、万が一裁判になったときも支払っていないことが問題になることがあります。
買掛金や借入金など債権者に支払うべき金員があるときに、債権者が倒産してしまったなどの理由で、うちへの支払分は第三者に払ってくれという債権譲渡通知が届く場合があります。そのような場合は法律上、一番早く届いた人に払えばよいのですが、同時に同じ内容の通知が複数届いた場合、誰に支払えばいいのか分からなくなります。 供託者は、被供託者○○○との間に、平成○年○月○日付売買契約(支払日平成○年○月○日)に基づき、商品の引き渡しを受けた。ところが、下記の通り、確定日付ある債権譲渡通知書が同時に送達された。
よって、債務者の過失なくして真の債務者を確知できないので、売買代金を供託する。
1.
送達日平成○年○月○日、通知人○○、譲受人○○
2.
送達日平成○年○月○日、通知人○○、譲受人○○
この場合、供託された金銭は譲受人同士で話し合いをして受け取るか、債権差押えがされると裁判所で配当手続きによって支払われることになります。
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