
借家に住んでいれば当然毎月家賃を払わなければいけません。ところがある日大家さんが家賃の値上げを要求してきました。少しくらいなら我慢しても払いますが、到底容認できないほどの額の値上げを要求してきました。
そこでそんな無謀な値上げは許せないとばかりに、値上げする前の家賃をそのまま大家さんに払おうとしました。ところが大家さんはその額では受け取れないと言って頑として家賃を受け取ってくれません。
受け取ってくれないなら払わなくて良いかというとそんなことはありません。後に裁判所で調停などになった場合、大家さんがそんなことを言った覚えはないと言われたら面倒ですし、話がまとまって貯まった分の家賃を払うときには、利息をつけて支払わなければならないのが原則です。
それに家賃が上がるのは我慢できないけど、払うべきものはきちんと払っておきたいというのも人情です。どうしたらよいでしょうか。
供託の主な種類
| 弁済供託 | 家賃、地代の弁済のためにするもの。 |
| 執行供託 | 強制執行にともなうもの。権利供託と義務供託がある。 |
| 担保保証供託 | 将来の補償などのために金銭を担保しておくためにするもの。 |
| 没取供託 | 選挙で一定の得票に足りないなどのとき没取するためにするもの。 |
| 保管供託 | 何らかの目的のために保管するためにするもの。 |
| 雑供託 | 家賃、地代以外の弁済のためにするものなど、上記に当てはまらないもの。 |
相続 / 内容証明 / 会社設立 / 古物商許可 / 遺言書作成 / 供託 / 自己破産
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