
また利益を出すことを目的としているか否かという意志も、問題にされるのは本人の意志ではなく、客観的にそう見えるかどうかということです。いくら本人が「業」ではないと思っていたとしても、行動や資金の流れなどからして「業」であると判断される可能性もあります。
古物商許可を受け付ける窓口は市役所などでなく警察(公安委員会)です。何か問題が起きたときの窓口も警察署です。許可が必要かどうか心配でしたら、きちんと許可を取っておくことをおすすめします。

これは経産省が公表している、ネットオークションにおいての「販売業者」とは何かということについてのガイドラインです。詳細については次のサイトをご覧下さい。
「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」の策定について
この条件に合致する人は「販売業者」に該当し、特定商取引法が適用されます。特定商取引法による住所氏名などの広告が義務付けられ、誇大広告の禁止などが適用されます。
そして、古物を扱う場合は、古物商の許可が必要になるわけです。
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