古物商許可と言えば、一昔前までは質屋や美術品商などが必要とする許可で、あまり馴染みのないものでした。しかし最近ではリサイクルショップやネットオークションで中古品売買の商売をしている人も多くなり、許可申請も多くなりました。
リサイクルショップやネットオークションを行っている人は原則として古物商許可が必要だと言っても、例えばフリーマーケットやヤフオクなどで商品を出品している人はたくさんいます。その全ての人が許可を取らなくてはいけないわけではありません。
古物商許可が必要なのは「業」として行う場合に限ります。
その前に、まず「古物」とは何でしょうか。
古物商許可が摘要される「古物」とは、古物営業法第2条で次のように定義されています。
一度使用された物品(中略)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
つまり一度でも使用されたか、使用されていなくても売買や譲渡が行われたもの(一般的には「新古品」などと言います)がこの許可の対象物です。古物をメンテナンスして新しく見せかけても同じです。
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