平成18年度の商法改正によってその制度がなくなってしまいましたが、1円起業、つまり「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」によって設立した会社は、とくに何をすることもなく、現在は普通の株式会社になっています。
ただし、設立の際に、解散事由として5年以内に資本金を1000万円にしないと解散するという事項が登記されています。
この事項は何もしないと、そのまま有効とみなされ、設立から5年以内に資本金を1000万円以上にしないと勝手に解散させられてしまいます。
取締役、監査役についても、商法改正によって制度が変わりました。以前のまま登記を放置していると、取締役会設置会社、監査役設置会社とみなされ、その旨の登記がされているはずです。新しい商法では、役員や取締役会などについても大きな改正が行われましたので、この点の見直しもする必要があるかもしれません。
これらは別々にやると費用も高くなったりして面倒ですから、やるときには一緒にやってしまいましょう。
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