鈴木行政書士事務所

会社を作ろう

個人事業か会社設立か

何らかの事業を起こそうというアイディアがあったとき、事業を起こす方法は二つあります。個人事業として行う方法と会社を設立してしまう方法です。

個人事業の場合は簡単です。思い立ったら初めてしまえばいいわけです。税務署に開業届を出し、ついでに税金面での優遇措置を受けるために、つまり青色申告をするために、青色申告承認申請書というのを提出すればいいわけです。それでおしまい。

今までは、サラリーマンが仕事を持ちながら休日などの時間を活用して、ちょっと小遣い稼ぎ程度に自分の商売をする、あるいは資本金を集められない場合なども、個人事業で行う人が多かったわけです。
ところが現在は資本金の制限がなくなったため、資金がなくても株式会社が作れてしまいます。

それなら、どんな場合も即、会社を作ってしまえばいいかというと、そういうわけでもありません。個人事業と会社では税金が違うからです。事業の種類などによっても違いますが、事務所を借りて従業員を1人雇えるくらいの売り上げがあったら会社にしても十分やっていけるでしょう。

 
会社設立
個人事業
設立費用 登録免許税+定款認証 約24万円 なし
税金 法人税はたとえ赤字決算でも必ずかかる
(ただし、収入が増えた場合の節税効果は高いです)
赤字なら所得税はかからない
倒産の際の責任 出資した範囲でしか負わない
(ただし、たいていの場合、経営者は連帯保証責任を負わされます)
全責任を負う
給与・賞与・退職金 経営者への給与なども経費として扱える

事業主への給与などは経費にならない

社会保険 経営者も厚生年金と政府管掌の健康保険に加入できる(労働保険は条件があります) 事業主は国民健康保険と国民年金にしか入れない
信用 株式会社の肩書きに対する信用は、まだ社会的には大きい 事業主に対する信用が主体となる

ですが、それ以下の所得であっても、会社にしたい場合があります。理由はいろいろでしょうが、まず会社にしたほうが社会的な信用が得られると思える点。実際は必ずしもそんなことはないでしょうが、その仕事の種類や、どんな人を相手に商売するのかなど、いろいろな要素を考慮して「会社」という選択肢を選ぶ場合があります。

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