
過払い金返還に関する一番大きな、それで間違えると大損をしてしまう誤解があります。それは本解説の1でも少し触れましたが、「差額」を請求するのではないということです。
この点について詳しく説明していきます。
例 業者の出してきた取引履歴には債務残高が100万円残っている場合
1.引き直し計算をすると、50万円の過払い金が発生していることが分かりました。この場合、過払い金返還はできるのでしょうか?
「債務残高が100万円残っているわけだから、そこから過払い金の50万円を差し引いて、50万円の債務が残ることになるんだな。過払い金返還請求はできないのか。」
そう誤解している方が意外に多いのです。
この場合は、100万円から50万円を差し引く必要はないのです。
100万円という債務残高は完全に消滅し、その上で50万円をそっくりそのまま請求できるというのが正解なのです。
何故なら、業者側の計算は利息制限法に反する違法な利率によって計算した結果出てきた数字なわけです。それを法律に基づいて計算し直すのが「引き直し計算」なのです。
言い換えれば、100万円の残高というのは間違った計算であり、正しく計算した結果が50万円の過払い金になるわけです。
それゆえ、業者の計算は全く無視し、50万円の過払い金返還請求ができるのです。
2.引き直し計算をしても、50万円の債務が残ることが分かりました。この場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、引き直し計算の結果の50万円が正しい数字なのですから、50万円を払えば完済ということになります。
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