鈴木行政書士事務所

過払い金返還請求の仕方

過払い金返還請求
簡易シミュレート計算
まずは取引明細を調べよう
内容証明郵便を出す
それでも駄目なら裁判を起こす
費用はこれくらい見ておきましょう

過払い金に対する利率は年5%とする最高裁判例が出ました。(2007/2/13)

過払い金返還請求

過払い金返還請求とは、法律の不備によって起こるもので、本来法律上認められている金融の利率と、今まで実際に金融業者が貸し付けていた利率とが異なることから、その差額を返還しろと請求するものです。
今までにサラ金などから借り入れたことのある方なら、たいてい返還請求をすることができます。

過払い金返還請求の詳しい説明

ただし、あまり少額だと費用倒れになってしまいますので、まず次の簡易シミュレーション計算で計算してみてください。その金額を目安にして、以下の説明をお読みになり、それでも戻ってくるお金の方が多いということであれば、返還請求をするべきです。
多少の手間はかかりますが、数十万円、数百万円単位で戻ってくることもあります。

簡易シミュレート計算

金融業者の一般的な金利である年利29.2%の場合と利息制限法の上限利息を適用する場合の差額をシミュレート計算できます。
毎月一定額を何回返済したかという簡易な計算ですので、正確な数値は出ませんが、だいたいの目安としてお使いください。

正確に計算結果を求めるにはこちらをご利用ください→ ●利息引き直し計算ソフト

「借り入れ金額」、だいたいの「毎月の返済額」、「返済した回数」を入力して、「計算」ボタンを押してください。(javascript を オフにしていると計算できません。)

借り入れ金額
毎月の返済額
返済した回数

年利29.2%の場合の元金残額
利息制限法の上限利息の場合の元金残額
差額

 

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まずは取引明細を調べよう

さて、返還請求のためにまずやらなくてはならないことは、いついくら借りて、いついくら返したかの取引明細を集めることです。通常、銀行振込で返済する場合が多いと思いますので、その振込票をそろえます。少しくらいなくても構いません。ない場合は、記憶に基づいてだいたいの計算でも構いません。

それがない場合は、金融業者に取引明細を出してもらうよう依頼します。金融庁が取引明細を出すべきよう指導していて、たいていはすんなり出してもらえるのですが、中には、保存期限が3年間なのでそれ以前のものは処分しただの、既に完済しているので出せないなどと言って出してもらえない場合もあります。
また、下記の信用情報機関で、自己の個人情報、つまり金融機関との取引上を開示してもらうよう請求することもできますので利用してみてください。

全国信用情報センター連合会
Tera net
全国銀行個人信用情報センター
CCB
CIC(クレジットインフォメーションセンター)

取引明細が正確に分からなければそれでも構いません。とにかくまず返還請求をしましょう。そうすれば、業者側でも情報を出してくるはずです。

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内容証明郵便を出す

取引明細が分かったら、金融業者に対して内容証明郵便を出します。べつに内容証明でなくてもいいのですが、相手に対するプレッシャーと、確かに相手に届いたということを確認出来た方が、その後の手続きが進めやすいのでなるべく内容証明郵便で出します。
内容証明郵便は、郵便局から出す方法とインターネットから出す方法の2つがあります。こちらで詳しく解説しています。→ 内容証明郵便

内容証明の本文ですが、次のことを書きます。

1.金銭消費貸借契約に基づく取引があったということ。

2.利息制限法の上限利率によって引き直し計算すると、いくらの過払い金が発生しています、ということ。

このとき、どういう計算方式で計算したかなどということまで書く必要はありませんが、過払い金については何%の利息を付したかを書いておきます。最高裁判例によれば、年5%の利率です。

3.よって、いつまでに支払え。支払わないときは訴訟を起こす、ということ。

1、2週間程度の間隔を開けておけばいいと思います。

4.最後に自分の連絡先を書いておきます。

さて、内容証明を送ったら、とりあえず相手からの連絡を待ちます。たいていは何らかの連絡くらいはきます。計算の過程を記したものを送ってくれといってくるかもしれません。しかし、弁護士などの専門家に依頼するか、裁判をしない限り交渉はしないという金融業者も多く、中には何も連絡してこないところもあります。

この辺は金融業者によるのですが、まともに交渉に応じてくれた場合でも、いくらで和解しませんかという連絡が多いと思います。金額的にはこちらの主張の半分程度の場合が多いでしょう。
半分なんて納得できないと思ったり、相手から何の連絡もなかったとなると次は裁判所に訴えることになります。

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それでも駄目なら裁判を起こす

裁判にはお金がかかります。弁護士などに依頼しなかったとしても、裁判所へ支払う手数料がかかります。例えば100万円の訴訟を起こすと、1万円の印紙と数千円の切手が必要になります。
請求額が140万円未満なら簡易裁判所に、それ以上なら地方裁判所に提起します。

訴状に貼る印紙の額はこちら → 印紙額計算

訴訟が起こされると、業者はやはり和解をもちかけてくる場合があります。この時の提示額は、こちらの主張の7〜8割程度から満額まで業者によって様々です。

以上が返還請求の手続きの流れです。

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費用はこれくらい見ておきましょう

まず引き直し計算をします。
自分で計算をする場合は、引き直し計算専用のソフトを使った方が便利でしょう。
無料のもの、有料のもの、様々なソフトがありますが、次のソフトを試してみてください。

利息引き直し計算ソフト

自分で計算することが出来ない場合は、引き直し計算の代行業者に依頼するとよいでしょう。

引き直し計算代行


訴訟を弁護士・司法書士に依頼する場合は、実費も含めて、おおよそ回収金額の2,3割くらいの報酬が多いようです。

請求金額が少ない場合など、返還請求を専門家に依頼するかどうかも問題になりますが、業者との交渉を自分でできるかどうか、経費の損得などをよく検討して、必要ならご相談なさることをお勧めします。

以上の説明で、なおご不明な点がおありでしたら、お気軽にご質問ください。メール、電話だけで済む内容であればもちろん無料です。

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過払い金に対する利率は年5%とする最高裁判例が出ました。(2007/2/13)

過払い金につき年5%の利率を付すべきであるという最高裁判例が出されました。

また、この判例は、 同一の業者から複数の借入がある場合についても言及しています。原則として、ある借入に対する過払い金は、別の借入金の返済に充当することは出来ないと言っています。
例えば、ある業者からまず50万円の借入をし、いったん返済し終わった後に、またその業者から80万円の借入をしたような場合、最初の借入金の返済が10万円の過払いになっていたとしても、その10万円を次の80万円の借入金の返済に充てることは、原則としてできないということです。

もしも10万円を80万円の返済に充てることができれば、その時点で元本が70万円になり、その後は70万円に対する利息だけが発生していきます。
ところが、10万円を80万円の返済に充てることができないとするならば、80万円について年利18%の利息が発生し続けるのにもかかわらず、10万円の過払いに対しては5%の利息しか発生しません。つまり、返還を求める側にしてみれば、10万円について差し引き13%の利息を損するわけです。

この点について、最高裁判例は「原則的には充当できないが、継続的に融資するという基本契約があるのと同じような貸し付けが繰り返されていれば充当可能」と言っています。どういう場合が充当できて、どういう場合は駄目なのか、明確な判断基準が示されたわけではありません。
完済するつもりで残元本をきっちりと支払い、いったん契約の終了が明示された場合は、明らかに充当出来ない場合に該当するでしょう。しかし、判断ができないような、あいまいな場合にどうなるのかは、今後の判例を待つしかありません。


  

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